
債務整理とは法律にもとづき、借金を整理することです。 債務整理には『自己破産』・『任意整理』・『特定調停』・『個人再生』の4つの種類があります。 弁護士・司法書士の専門家を通し、上記4つの手続きが可能となります。 ご自身にどの整理方法が合っているかは、弁護士・司法書士の先生方にご相談することが必要です。
借金の整理をすると、社会から追放される、就職ができない、二度とローンが組めないといった誤認をされることが多いですが、決して一生に渡ってそういったことになるわけではありません。
そして解決できない借金問題はほとんどございませんので、悩まれている方はお早めに専門家にご相談してみてください。
債務整理相談室では、実績のある各地で対応可能弁護士・司法書士の専門家をご紹介しております。
債務整理(自己破産、任意整理、過払い請求)等のご相談にお役立てください。